グリーン投資減税ってなんですか?
太陽光発電や風力発電などの設備を購入し、1年以内に事業の用に供した場合に、税の優遇措置を受けることができるものです。
中小企業者等であれば、30%の特別償却または7%の税額控除のいずれかを選択することが可能です。
※税額控除の限度は所得に対する法人税額の20%相当額
この制度は誰が使えるのですか?
青色申告書を提出する個人及び法人です。
対象となる設備はどんな設備ですか?
対象設備は全部で19の設備です。
太陽光発電設備及び風力発電設備
- 1.太陽光発電設備
- 2.風力発電設備
新エネルギー利用設備等(4設備)
- 3.中小水力発電設備
- 4.水熱利用設備
- 5.雪氷熱利用設備
- 6.バイオマス利用装置
他(13設備)
事例
A社は、当期(H26.4.1~H27.3.31)中に太陽光発電設備を取得し平成26年8月に事業用に供しました。
なお、A社の償却方法は定率法です。
- 太陽光発電設備導入金額
27,000,000円 - 法定耐用年数 15年
- 償却率 0.167
- 当期の法人税額 6,964,000円 の場合
特別償却の場合
通常であれば減価償却費は
27,000,000円(取得価額)×0.167(償却率)×8か月/12か月=3,006,000円
ですが
30%の特別償却が可能ですので
27,000,000円(取得価額)×30%=8,100,000円
まで費用とすることができます。
税額控除の場合
7%の控除もしくは所得に対する法人税額の20%のいずれか低い方
27,000,000円(取得価額)× 7%(税額控除率) =1,890,000円(1)
6,964,000円(当期の法人税額)×20%(限度率)=1,392,800円(2)
1,392,800円が当期の控除額となります。
※本来控除できる1,890,000円との差額497,200円は翌期に繰り越し可能