グリーン投資減税

グリーン投資減税ってなんですか?

太陽光発電や風力発電などの設備を購入し、1年以内に事業の用に供した場合に、税の優遇措置を受けることができるものです。
中小企業者等であれば、30%の特別償却または7%の税額控除のいずれかを選択することが可能です。

※税額控除の限度は所得に対する法人税額の20%相当額

この制度は誰が使えるのですか?

青色申告書を提出する個人及び法人です。

対象となる設備はどんな設備ですか?

対象設備は全部で19の設備です。

太陽光発電設備及び風力発電設備

  • 1.太陽光発電設備
  • 2.風力発電設備

新エネルギー利用設備等(4設備)

  • 3.中小水力発電設備
  • 4.水熱利用設備
  • 5.雪氷熱利用設備
  • 6.バイオマス利用装置

他(13設備)

事例

A社は、当期(H26.4.1~H27.3.31)中に太陽光発電設備を取得し平成26年8月に事業用に供しました。
なお、A社の償却方法は定率法です。

太陽光発電設備

  • 太陽光発電設備導入金額
            27,000,000円
  • 法定耐用年数   15年
  • 償却率      0.167
  • 当期の法人税額  6,964,000円  の場合

特別償却の場合

通常であれば減価償却費は
27,000,000円(取得価額)×0.167(償却率)×8か月/12か月=3,006,000円
ですが

30%の特別償却が可能ですので
27,000,000円(取得価額)×30%=8,100,000円
まで費用とすることができます。

税額控除の場合

7%の控除もしくは所得に対する法人税額の20%のいずれか低い方

27,000,000円(取得価額)× 7%(税額控除率)  =1,890,000円(1)
  6,964,000円(当期の法人税額)×20%(限度率)=1,392,800円(2)

1,392,800円が当期の控除額となります。

※本来控除できる1,890,000円との差額497,200円は翌期に繰り越し可能

green
http://www.enecho.meti.go.jp/greensite/green/index.html

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