再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の軽減措置が延長されました
固定価格買取制度の設備認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備について、新たに固定資産税が課せられることになった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準を、課税標準となるべき価格の2/3に軽減することで、設備保有の初期段階の経済的負担を軽減する措置が2年間延長されました。
固定価格買取制度の設備認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備について、新たに固定資産税が課せられることになった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準を、課税標準となるべき価格の2/3に軽減することで、設備保有の初期段階の経済的負担を軽減する措置が2年間延長されました。
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