再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の軽減措置が延長されました
固定価格買取制度の設備認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備について、新たに固定資産税が課せられることになった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準を、課税標準となるべき価格の2/3に軽減することで、設備保有の初期段階の経済的負担を軽減する措置が2年間延長されました。
固定価格買取制度の設備認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備について、新たに固定資産税が課せられることになった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準を、課税標準となるべき価格の2/3に軽減することで、設備保有の初期段階の経済的負担を軽減する措置が2年間延長されました。
エネルギー環境負荷低減推進税制(グリーン投資減税)は、我が国のエネルギー環境への適合及びエネルギー需給構造の改革のため、需要・供給の両面において、エネルギー起源CO2排出削減や再生可能エネルギー導入拡大に資する設備投資の加速化が必要不可欠であるとの観点から、平成23年度税制改正において創設されたものです。
平成26年4月1日、「所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行され、グリーン投資減税の対象設備が変更されました。
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