再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の軽減措置が延長されました

太陽光パネルを設置して売電する場合には、設置した太陽光パネル等の設備は固定資産税(家屋もしくは償却資産)の対象となります。

※償却資産とは、個人または法人がその事業のために用いることができる機械・器具・備品等の事業用資産のことです。

例えば、家屋の屋根材として設置された太陽光パネルは家屋の課税対象となります。

それ以外の設備(架台、パワーコンディショナー、表示ユニット、電力量計など)は償却資産の課税対象となります。

対象設備

固定価格買取制度の設備認定を受けた再生可能エネルギー発電設備

※住宅等太陽光発電設備(低圧かつ10wW未満)は除きます。

※平成24 年5月29日~平成28年3月31日までに取得された設備が対象になります。

再生可能エネルギー設備

概要

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づき、固定価格買取制度の対象として経済産業省の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備を平成28年3月31日までに取得した場合、新たに固定資産税(償却資産)が課せられることとなった年度から3年度分の固定資産税(償却資産)に限り、各年度の課税標準価格が3分の2に軽減されます。

経済産業省

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